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八重山高等学校東京尚志会会則

第一章 総則

(名称・事務所)

第1条   本会は、東京八重山高等学校尚志会 (以下、東京尚志会という)と称し、事務所は原則として事務局長の住所(自宅)に置く。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、八重山高等学校の発展に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  • 会員の親睦活動

  • 東京尚志会ホームページの開設と運営活動    

  • 八重山高等学校が行う教育活動や記念行事等に対し、必要に応じた支援活動

  • その他本会の目的を達成するために必要な活動

 

第二章   組織と機関

(組織)

第4条   本会は、八重山高等学校尚志会会則第5条に基づき、東京を中心に関東圏を活動範囲とし、 自主的に活動する会である。

2.本会は、沖縄県立八重山高等学校に在籍した者(正会員)をもって組織する。

(機関)

第5条   本会に次の機関を置く。

(1)総会  (2)役員会

(総会)

第6条   総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回開催し、会長がこれを招集する。

2. 次の場合は臨時総会を開催するものとし、会長がこれを招集する。

(1)役員会が必要と認めたとき

(2)会員からの要望を受け、役員の過半数が必要と認めたとき

3.  総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

4.  次の各号に掲げる事項は、総会において決議されなければならない。

(1)決算の承認 (2)役員の承認 (3)会則の改廃 (4)本会の解散

(役員会)

第7条   役員会は、本会の執行機関であって、第8条の役員で構成し、本会の会務を企画処理し総会の決議事項を処理する。

2.  役員会は必要に応じて会長が招集する。

3.  役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。

但し、役員会開催前に会長に欠席を届けた場合は議事に関する委任をしたものとする。

 

第三章 役員

(役員)

第8条本会に次の役員を置く。

(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)幹事若干名 (4)事務局長1名 (5)会計2名 (6)監査役1名

2.役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げないものとする。

3.会長を除く役員に欠員が生じた場合は役員会において、補充することが出来る。

その任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 会長は、第4条第2項の会員の中から選出し、総会の承認を得て決める。

2. 会長は、本会を代表し会務を統理し、総会、役員会の議長を務める。

(副会長)

第10条 副会長は、第4条第2項の会員の中から会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは不在のときその職務を代行する。

但し、代行する副会長については会長があらかじめ指名する。

(幹事)

第11条 幹事は、第4条第2項の会員の中から会長が指名し総会において承認を得るものする。

(事務局長)

第12条 事務局長は幹事の中から会長が指名し、総会において承認を得るものとする。

(会計)

第13条 会計は幹事の中から会長が指名し、総会において承認を得るものとする。

(監査役)

第14条 監査役は第4条第2項の会員の中から会長が指名し、総会において承認を得るものとする

2.監査役は、本会の経理を監査する。

3.監査役は他の役員を兼ねてはならない。

(相談役)

第15条 本会に相談役若干名を置くことができる。

2.相談役は役員会が推薦する者とし、総会の承認を得るものとする。

 

第四章 会計

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

(経費)

第17条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2.年会費は1000円とする。但し、夫婦会員は二人で1000円とする。

(監査)

第18条 会長は、定期総会の期日2週間前までに次の書類を監査役に提出して、その監査を受けなければならない。

(1)金銭出納簿 (2)収支決算書 (3)その他監査役より請求のあるもの

2.監査役は、前項に掲げる書類を監査し、総会においてその意見を報告しなければならない。

 

第五章補足  (会則の改廃)

第19条 会則は、総会の決議を経て改廃することができる。但し、軽微もしくは緊急を要する事項については、役員会で決議し、総会に報告することができる。

(解散)

第20条 本会を解散するには、総会において4分の3以上の賛成を得なければ解散することができない。

2.前項の規定により解散が決議されたとき、本会の財産全てを八重山高等学校に寄贈するものとする。

附則

  • 本会則は平成30年11月24日よりこれを施行する。

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